インボイス制度について、制度の中身がややこしいので、苦手な人に何をしなければならないか?を簡単にまとめみた。
ですが、1つ分けて考えてほしいのが、
・消費税は間接税であるか?インボイス賛成か?などの、消費税の概念は別の話
・事業者として何をしなければならないのか?
・最終的に社会的にどんな影響が予想されるのか?
このあたりを分けて考えないといけません。
「間接税なんだから、納めろ!」「益税禁止!」とかそれはそれで別にしてください。
また、私は税理士でも公認会計士でもない、ITコンサルなだけなので、そのあたりもくれぐれ注意してください。
【インボイス対応でやる事リスト】
*業務に関わる注意点*
前提知識:請求書、領収書は国が定めた6項目が必須となりますが、もはや人間が作れるレベルではなく、IT化して作らないと無理レベルです。
1.請求書、領収書の発行の運用フロー
買掛、売掛はもちろん、通販、店頭販売でも求められるケースがあります。特にカード決済でも、別途請求してくる可能性があります。どのような運用フローにするか決めておいた方が良いです。
2.請求書、領収書の受取後の照合
前提知識に書いたように、フォーマットが決まってます。それに合っていないものを提出された場合、消費税の経費計上が認められません。ただし、売上経費はOKなようですが、ここがグレーゾーンになってますので、直前で注意が必要です。
3.インボイス番号の照合
買掛において、仕入先などがインボイス番号を誤った場合、または偽装した場合、受け取ったこちら側も、追徴課税される場合がありますので、注意が必要です。
インボイス番号は簡単に偽装でき、既にやり方が広まってます。
実業務のおいては、インボイス番号を国税局のWebサイトで確認が必要です。その確認作業を誰がいつやるのか?のオペレーションと運用がちゃんとやらないと煩雑になります。
また、ご自身がインボイス番号を誤った場合は、懲役か50万以下の罰金です。
4.請求書、領収書発行システムの導入または乗り換え
前提知識に書いたように、フォーマットが決まってます。6つの必須項目を記載した、フォーマットを手作業で作りますか?はっきり言って無理です。
なので、IT化が必要になります。既に利用しているシステムがあれば、インボイス対応しているか確認し、対応してなければ、乗り換えが必要です。
5.自身のカード決済
決済した相手に、インボイス対応の領収書を別途申込してもらわないといけません。
でないと、消費税分に関しては経費計上認められません。
【消費税が間接税か?などの議論】
結論:消費税は間接税ではありません。事業主税と言ってよいです。
間接税ではない理由などについては、実際に計算して支払いを行わないと理解できないくらい複雑です。
すっごく簡単に書きますが、
間接税の場合、
・110円(税10円)→お店で預かり金として計上→税務署に10円納税
実際、
・110円(税10円)→売上1000万超えたら、お店(経費分の消費税5円だった)→税務署に5円納税(2年後)
【消費税が間接税か?などの議論2】
結論:税金の仕組みとしてそもそもおかしいのです。税金は「利益が出た事業主からもらうもの」です。
ところが・・・「売上1000万を超えたらしはらう」なのです。
本来なら・・・「売上ではなく、利益額に対して課税」なのです。
実際に、所得税は利益額に対して課税されてます。なぜ、消費税は違うのでしょうか?
これによって、赤字でも消費税は払わないといけなく、「利益が出た事業主からもらうもの」という税金概念からずれてます。
「間接税(預り金)だから払うのだろう?」という理屈がここに入るので、赤字でも払えるはずとなります。
【つまり・・・】
つまり消費税は、「間接税ぽい仕組みを、税金概念(利益出たらとる)から外れてるにも関わらず、導入した、矛盾が多い誤った税の仕組み」と言えるのではないでしょうか?
さらに言えば、誤った税の仕組みである消費税をさらにインボイス制度で強化しようとしているので、いろいろな弊害が起こるわけです。